普通預金とは
普通預金
- (総合口座)
- 自由に預入、払戻ができる預金口座で、銀行取引の基本となる預金商品である。
- キャッシュカードの発行が可能で、自動取引装置(ATM)を利用した預入、払戻、振込などの取引ができる。
- 当座預金と並び、振込金を受入れ、各種公共料金や代金の自動振替を契約でき、給与、年金、配当金の受取に指定できるなど、決済口座としても大きな役割を担う。
- 毎日の最終残高に対し利息がつき、概ね6ヶ月毎に支払われるものの(住信SBIネット銀行のように毎月付利の場合もある)、自由に預入、払戻ができる流動性、また自動振替や受取りなどの各種決済を取扱うため、定期性の預金に比べ低い利率となっている。
- ジャパンネット銀行、東京スター銀行など一部の銀行においては、口座維持手数料や払戻手数料などを徴収すること定めている。ただし、一定の取引条件を満たせば(一定回数の)免除や減額などの優遇を受けることも出来る。
- このほか、一部の銀行においては一般の普通預金と別に、次に挙げるような特典の組み合わされた普通預金が取り扱われている。なお特典利用には一定の条件がある。
- 通帳の省略により入出金の時間外手数料はじめ、提携銀行ATM・コンビニATM利用手数料無料利用などの特典利用(各金融機関で異なる)のできる普通預金(新生銀行の「パワーフレックス」、三井住友銀行の「SMBCポイントパック(旧、One's plus)」など)。
- 残高基準額のある貯蓄預金に類似する残高階層型金利が設定され、月ごとに取引残高など一定の条件を満たすことで、入出金の時間外手数料、提携ATM取引手数料の無料化、融資金利の優遇などの特典利用ができるが、加えてそのような条件を月ごとに満たさない場合は口座手数料の徴収を定める普通預金(三菱東京UFJ銀行の「メインバンク」など)。
- あらかじめ口座手数料を支払うことで入出金の時間外手数料無料利用、景品ポイントの優遇付与などが特典利用できる普通預金(大垣共立銀行の「ゴールド総合口座」、静岡銀行の「ステートメント型総合口座」など)。
- 戦前は貯蓄銀行の商品であり、普通銀行には類似商品として「特別当座預金」が存在した。戦時中、ほとんどの貯蓄銀行は普通銀行に合併された結果、普通銀行が貯蓄銀行業務を兼業することとなったため、商品内容が重複する両者を戦後整理統合した。
総合口座
- 一般に、一冊の通帳に普通預金とともに定期預金を預け入れられるようになっていて、払戻や自動振替の請求によって普通預金の残高が不足したときに、それらの定期預金を担保に自動的に貸付が行われて支払が受けられる(「貸越」という)。
- さらに金融機関によっては国債や地方債などの公債や定期積金の契約なども総合口座に預け入れることができ、貸越を受けられる。このほか通帳についても、担保となる定期性預金や債券保護預りが別冊となっている場合がある。
- 貸付の返済は、その普通預金口座への入金で自動的に行われる。
- 金融機関によっては、自動融資が設定されることを理由に未成年者の口座の開設を認めない場合があり、その場合は、普通預金専用の冊子による口座開設となる。当然、定期預金口座の開設の場合は別冊子となる。
- ゆうちょ銀行の場合は、送金機能の付いた「通常貯金」・「通常貯蓄貯金」を指す。「総合口座通帳」の場合は、送金機能の付いた「通常貯金」と担保扱いとすることが可能な「定期貯金」・「定額貯金」が一体になった通帳を指す。そのため、「通常貯金」を利用する場合は、定期・定額貯金の利用にかかわらず、「総合口座通帳」の冊子が原則発行される。
- 送金機能の付いた「通常貯蓄貯金」も、この定義から行くと「総合口座」となるが、通帳冊子としては「総合口座通帳」とはならない。
決済用普通預金
- 無利息特約付きの普通預金。預入した金融機関が経営破綻した場合も、当座預金同様に全額保護される。その他の商品性は一般の普通預金と同様である。
- 2005年4月より、民間金融機関の普通預金にもペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)されたが、あわせて、決済サービス(振込金の受入れ、自動振替等)を提供でき、いつでも払戻ができ、かつ無利息である預金を「決済用預金」とし、これについては恒久的に全額を保護することが預金保険法で定められた。決済用普通預金はこの条件を満たす普通預金として取扱いが開始された。
- 取引の開始にあたり、金融機関によっては「無利息特約を付す契約書」を作成し、金銭の寄託に関する契約書の印紙税額として、新規口座開設、または既存の普通預金からの切替契約の際に200円が徴収される場合がある(三菱東京UFJ銀行はじめ多くの銀行等)。
- 預入残高に対し金融機関の支払う預金保険料が、決済用預金でない預金より高い料率に定められている。このため、決済用普通預金に対し口座手数料を定める金融機関(大垣共立銀行など)もある。
- 総合口座の普通預金も「決済用普通預金」にできるが、その総合口座の担保定期預金などは「決済用預金」に該当せず、全額保護の対象外となる。
- ゆうちょ銀行の振替口座(日本郵政公社時代までは郵便振替口座)は、発足後は決済用普通預金(貯金)に位置づけられる。ただし、当面は従前の利用方法とは変更がないため注意。なお、2009年1月からの全銀システム接続に伴う、他行からの振込の際の預金科目は「当座預金」となる。